利益相反(COI)について
第51回日本マススクリーニング学術集会では発表に際し、利益相反の開示が必要となります。演題の発表者は、学術発表のスライド、ポスターに利益相反状態(COI)の開示をお願いいたします。
利益に関する開示表示の該当項目について
- 1.本学会の学術活動に係る受け入れ額が、1企業あたり年間200万円以上(所属機関からの間接経費額を含めた全金額)の場合
- 2.企業・組織や団体から、会議の出席(発表)に対し、拘束した時間・労力に対して支払われた日当(講演料等)もしくはパンフレット、座談会記事等の原稿料、謝金の個人収益が、1企業あたり年間50万円以上 (税金や源泉徴収額が差し引かれる前の金額)の場合
- 3.産学連携活動に係る個人収益(公開・未公開を問わず、当該企業の株式等取得・保有及び売却・譲渡、もしくは役員報酬、特許権使用料等)が1企業あたり年間100万円以上
- 4.上記1~3のいずれかに該当する企業に本人もしくは一親等の親族が現在勤務している場合 *個人収益の場合は、前年の1月1日から12月31日まで。ただし、寄付金や企業からの受託等、産学連携活動に係る研究の場合は、前年4月1日から本年3月31日までの期間に置換しても可とする。
学術論文、学術集会発表時の利益相反COIの表明方法
1)該当しない場合には
「日本マススクリーニング学会の定める利益相反に関する開示事項はありません」
と論文の末尾に記入する。
もしくは本会の学術発表のスライド、ポスターに本文面を入れたものを提示する。
2)該当する場合
「日本マススクリーニング学会の定める利益相反に関する開示事項」に該当したものを以下に開示する。
「(企業名)から(上記に該当する項目事項)がありました」と論文の末尾に記入する。もしくは本会の学術発表のスライド、ポスターに本文面を入れたものを1枚提示する。
*学術集会演題、機関誌投稿論文、いずれの場合も、個人収益の場合は、前年の1月1日から12月31 日まで。ただし、寄付金や企業からの受託等、産学連携活動に係る研究の場合は、前年4月1日から本年3月31日までの期間に置換しても可とする。